道路交通法の一部を改正する法律が、2007年6月2日に施行された。
今回の道交法改正の大きな柱は、貨物自動車による交通事故防止のための免許種類の細分化による中型自動車・中型免許の新設である。
改正の要因は、
① 貨物自動車が車両保有台数及び走行距離当たりの死亡事故件数が最も多いこと。
② その中で、普通免許証で運転出来る車両総重量5トン以上8トン未満の車両の死亡事故が顕著に高いこと。
③ 一方、貨物自動車の大型化が進む中で、運転の技能や知識不足による交通事故の未然防止などを目的に道路交通法の改正が行われた。
主な変更点は、免許取得の区分の基準となる①車両総重量 ②最大積載量 ③乗車定員の他に、路上試験の実施、免許試験細目の追加、取得時講習の受講義務、受験資格要件と
教習車両が更に大型化されたこと。
従って、大型車教習を実施するためには、コースの大幅な改造、教習車の購入など教習所もコストが膨大に掛り、敷地面積の問題もあり、大型車教習を中止した教習所もあります。
現在、大型教習を実施している教習所は東京都で53校中6校、神奈川県で40校中4校、大阪府で40校中4校というのが実情である。
事故抑止に於いては、効果が期待できる道交法改正ではあるが、物流業界に関して言うと
各社でのドライバーのキャリア・アップには、大きなハードルとも言えそうです。
今後は、近隣での大型免許を簡単に取得する機会も減り、更にドライバー不足の深刻な要因となりそうです。
情報提供元「物流新聞」2008/1/28掲載
必要な資格(免許)を持っている方は、そのままドライバーとして企業へご紹介。
転職・就職の無料サポートを実施中です。