▼中型免許の新設について
平成16年6月に公布された“道交法の一部を改正する法律”により、平成19年6月2日から、従来の普通車と大型車という2つの区分の間に新たに中型車が加わり、対応する免許として【中型免許】【中型第二種免許】及び【中型仮免許】が新設されました。
車両区分の変化
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自動車の種類 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
受験資格 |
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改正前 |
大型自動車 |
8トン以上 |
5トン以上 |
11人以上 |
20歳以上
普免取得2年以上 |
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普通自動車 |
8トン未満 |
5トン未満 |
11人未満 |
18歳以上 |
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現在 |
大型自動車 |
11トン以上 |
6.5トン以上 |
30人以上 |
21歳以上
普免取得3年以上 |
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中型自動車 |
5トン以上
11トン未満 |
3トン以上
6.5トン未満 |
11人以上
30人未満 |
20歳以上
普免取得2年以上 |
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普通自動車 |
5トン未満 |
3トン未満 |
11人未満 |
18歳以上 |
▼大型免許、中型免許及び中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
▼中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の運転経験を有する方でなければ取得できません。
▼改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
試験項目の変化
平成19年6月2日以降、新たに以下の試験科目が追加されました。
追加された科目 |
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(1)場内試験
隘路への侵入
炉辺における停車及び発進
後方感覚
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(2)路上試験
大型一種の路上試験開始
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(3)試験車両の大型化
旧基準車両・・・7.0M〜7.8M
新基準車両・・・11.0M〜12.0M
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試験車両の変化
手前から普通車、中型車、大型車となります。
長さだけでなく、運転席の高さも違うのでドライバーの視界も大きく変わってきます。
教習車両として定められている具体的な大きさは以下の図となります。
赤が大型車、青が中型車です。(※車体サイズは一例です)