▼道路交通法改正情報
警察庁の調べでは、後部座席シートベルト非着用の場合の致死率は、着用の場合の約4倍も高くなっています。
また、非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突するなどして前席乗員が頭部に重傷を負う確率が、着用の場合の約51倍も高くなっています。
このことから、運転者の努力義務だった後部座席等の同乗者のシートベルトの着用が義務化されます。
違反した場合は運転手に反則点数1点となります。(但し、行政処分は高速道路に限る)
※もともとシートベルトが装備されていない場合は除かれますが、座席の下などに隠れていることもあるようですので、よくご確認ください。
自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許が新設されます。
『免許試験の受験資格』
・改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
・中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
・中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、 路上試験及び取得時講習制度が導入されます。
違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。
ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。
現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられるため「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが多く見受けられましたが、改正後は車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になります。
運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、違反金を科すこととなります。
違反金を納付しない場合は車検を拒否する制裁措置を取り、駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与えます。
取り締まり事務は民間法人に委託し、違法駐車車両を確認し、カメラで証拠写真を撮影した後、警察に引き継ぐこととなります。
高速道路のバイク2人乗りを認める改正道路交通法の施行日が2005年4月1日と 決まりました。
ただし、20歳以上で、大型自動二輪車免許または 普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の方に限ります。 (※違反者は10万円以下の罰金)
ここでいうAT車とは、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車を指します。
『免許の種類』
・AT限定大型二輪免許(〜650cc)
・AT限定普通二輪免許(〜400cc)
・AT小型限定普通二輪免許(〜125cc)
近年の大型スクータ人気で自動二輪車の出荷台数に占めるATバイクの割合が約60%に達し、保有台数ベースでも約30%を占めているといわれる背景から、今回の新設となりました。
自動車や原付バイクの運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために、画像表示用装置(※1)を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。
(※1手で保持しなくても、カーナビ等の画面を注視することも対象となります)
警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられました。(30万円以下の罰金)